2006年 05月 16日
地位協定 |
イージス艦入港問題が、許可権限が宿毛市長にあるという問題で、ここにきて失速してしまった感はあるが、それはさておき、今回の県の対応は、担当部局のまずさは確かにあったと思うが、最大の功績は、港の許可権は地方にあるということを確認したということに尽きる。
多くの報道関係者がそのことを理解していないようで、地位協定があるから「入港を拒否できない」という茶坊主・外務省の地位協定解釈を当然のように受け入れているが、地位協定をよく読んでいただきたい。そういう属国根性はやめてほしい。
地位協定5条は、米軍艦船の港湾の使用料について書かれた規定である。使用料と水先案内人の免除については確かに書かれているが、入港そのものについての記述などどこにもない。それどころか、この地位協定の解釈について日米間で話し合った合議事項には定めのない事項は日本の法令に従うとちゃんと書かれているのである。外務省の言っているのは、地位協定の拡大解釈もいいところのトンデモ解釈なのだ。
地位協定をちゃんと読めば許可権は地方にあることになっている(知事か宿毛市長かはおいといて)。であるからして、今回の県の対応はその面からいくと非常に的確であった。港湾管理者として文書回答を求めたことは評価できる。宿毛市長も使用は許可するが、公平性の面から断れないという言い方をしており、決めるのは地方であるというスタンスのようにも聞こえる。このことは地方自治の問題として極めて重要で、あいまいにしてはいけない。
多くの報道関係者がそのことを理解していないようで、地位協定があるから「入港を拒否できない」という茶坊主・外務省の地位協定解釈を当然のように受け入れているが、地位協定をよく読んでいただきたい。そういう属国根性はやめてほしい。
地位協定5条は、米軍艦船の港湾の使用料について書かれた規定である。使用料と水先案内人の免除については確かに書かれているが、入港そのものについての記述などどこにもない。それどころか、この地位協定の解釈について日米間で話し合った合議事項には定めのない事項は日本の法令に従うとちゃんと書かれているのである。外務省の言っているのは、地位協定の拡大解釈もいいところのトンデモ解釈なのだ。
地位協定をちゃんと読めば許可権は地方にあることになっている(知事か宿毛市長かはおいといて)。であるからして、今回の県の対応はその面からいくと非常に的確であった。港湾管理者として文書回答を求めたことは評価できる。宿毛市長も使用は許可するが、公平性の面から断れないという言い方をしており、決めるのは地方であるというスタンスのようにも聞こえる。このことは地方自治の問題として極めて重要で、あいまいにしてはいけない。
by tosahiro-k
| 2006-05-16 12:59
| 取材こぼれ話