2007年 02月 11日
「閑人調」会殿 |
11日付けの高新のコラム「閑人調」。書いた人は「会」とあるが、基金協会への出資金についての監査報告への県の反論は、監査委員の指摘を「ねじ曲げて」おり、「無責任な組織だ」として県をボロクソにやっている。
で内容だが、自分には、会氏は相当に監査の報告をねじ曲げているようにしか思えない。監査報告の「監査委員の判断」は以下のように述べている。少し長くなるがご容赦願いたい。
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平成11年5月4日の副知事協議における組織決定に基づいて、同年5月7日によこはま水産への融資に係る保証を付与することを基金協会に要請するに当たり、代位弁済に伴う基金協会の損失を県が出資金で補てんすることを約束したか否かについては、第4-8-(3)のとおり当事者の説明に食い違いがある。
また、仮に何らかの合意があったとしても、予算化もされていない段階では、この合意が直ちに県に支出を義務づける最終的な合意であったとはいえない。したがって、この合意が法第242条第1項に規定するいわゆる財務会計行為(契約の締結)であるとは認められない。
さらに、当該出資金を支出するためには、予算要求、予算査定及び議会の議決という手続きを経る必要があり、かつ、第4-9-(1)のエのとおり知事査定の場で、A海洋局次長が主張する見返りの出資ということが認められていない以上、同次長が主張する副知事協議における組織決定及び平成11年5月7日の見返り出資の合意が、出資金の支出の原因行為であるとも認められない。
よって、本件の場合は、先行する原因行為の違法性によって、出資金の支出が違法と解すべき事例ではなく、かかる組織決定及び合意の存否並びにその違法性を論ずる余地はないというべきである。したがって、公金の支出そのものが違法・不当であったかを判断する。
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要約すると、監査報告は、N村次長が「見返り」と言おうが、言うまいが、それを原因にして、違法不当を判断するものではない。出資金の支出そのものについて判断するとしているのである。
つまり「見返り疑惑」があったから「違法不当」と言っているわけではなく、近代化資金の融資枠の拡大への対応と基金協会の財務体質の強化という理由に公益性があるのか否かについて、著しく不合理で裁量権を逸脱し、濫用するものであると判断し、「違法不当」という結論を出しているのである。で、県は出資金の支出そのものが違法不当という監査報告に対し「馬鹿言うなや」と反論しているわけである。監査報告が、高新が思い描く「疑惑」とは関係ないことははっきりしているのだ。
ついでに言えば、出資金の支出についての最終判断は裁判ということになるが、普通に考えれば県が負けるような裁判ではない。
ところが会氏の文章は、監査報告が「疑惑」とは関係ないところで判断したという肝心なところがそうは読めない「うまい」書き方を2段落目でしている。あたかも監査報告が「見返り」であるというN村氏や高新の「疑惑」の主張を受け入れて「違法不当」としたように印象づけている。これは故意なのか、理解不足なのか。
会氏は、相当監査報告の細部を読み込んでいるようなので、監査報告の判断の根本部分を読み抜かるはずはないわけで、やはり故意なのだろう。
であるなら、相当に作為的というより、ほとんどデマゴギーの部類である。監査報告を引っ張って県の批判をやるなら、出資金そものもに公益性がないということを堂々と展開すればよろしい。読者が事情をよく分かってないことをいいことに、「疑惑」の根拠付けに監査報告を使うのはさすがにマズいのではないだろうか。
で内容だが、自分には、会氏は相当に監査の報告をねじ曲げているようにしか思えない。監査報告の「監査委員の判断」は以下のように述べている。少し長くなるがご容赦願いたい。
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平成11年5月4日の副知事協議における組織決定に基づいて、同年5月7日によこはま水産への融資に係る保証を付与することを基金協会に要請するに当たり、代位弁済に伴う基金協会の損失を県が出資金で補てんすることを約束したか否かについては、第4-8-(3)のとおり当事者の説明に食い違いがある。
また、仮に何らかの合意があったとしても、予算化もされていない段階では、この合意が直ちに県に支出を義務づける最終的な合意であったとはいえない。したがって、この合意が法第242条第1項に規定するいわゆる財務会計行為(契約の締結)であるとは認められない。
さらに、当該出資金を支出するためには、予算要求、予算査定及び議会の議決という手続きを経る必要があり、かつ、第4-9-(1)のエのとおり知事査定の場で、A海洋局次長が主張する見返りの出資ということが認められていない以上、同次長が主張する副知事協議における組織決定及び平成11年5月7日の見返り出資の合意が、出資金の支出の原因行為であるとも認められない。
よって、本件の場合は、先行する原因行為の違法性によって、出資金の支出が違法と解すべき事例ではなく、かかる組織決定及び合意の存否並びにその違法性を論ずる余地はないというべきである。したがって、公金の支出そのものが違法・不当であったかを判断する。
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要約すると、監査報告は、N村次長が「見返り」と言おうが、言うまいが、それを原因にして、違法不当を判断するものではない。出資金の支出そのものについて判断するとしているのである。
つまり「見返り疑惑」があったから「違法不当」と言っているわけではなく、近代化資金の融資枠の拡大への対応と基金協会の財務体質の強化という理由に公益性があるのか否かについて、著しく不合理で裁量権を逸脱し、濫用するものであると判断し、「違法不当」という結論を出しているのである。で、県は出資金の支出そのものが違法不当という監査報告に対し「馬鹿言うなや」と反論しているわけである。監査報告が、高新が思い描く「疑惑」とは関係ないことははっきりしているのだ。
ついでに言えば、出資金の支出についての最終判断は裁判ということになるが、普通に考えれば県が負けるような裁判ではない。
ところが会氏の文章は、監査報告が「疑惑」とは関係ないところで判断したという肝心なところがそうは読めない「うまい」書き方を2段落目でしている。あたかも監査報告が「見返り」であるというN村氏や高新の「疑惑」の主張を受け入れて「違法不当」としたように印象づけている。これは故意なのか、理解不足なのか。
会氏は、相当監査報告の細部を読み込んでいるようなので、監査報告の判断の根本部分を読み抜かるはずはないわけで、やはり故意なのだろう。
であるなら、相当に作為的というより、ほとんどデマゴギーの部類である。監査報告を引っ張って県の批判をやるなら、出資金そものもに公益性がないということを堂々と展開すればよろしい。読者が事情をよく分かってないことをいいことに、「疑惑」の根拠付けに監査報告を使うのはさすがにマズいのではないだろうか。
by tosahiro-k
| 2007-02-11 22:39
| 取材こぼれ話