2007年 09月 06日
憲法51条 |
憲法51条には、国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないという規定がある。
議員の発言の自由は、最大限保証されなければならないからだ。激しく対立する議会の中で、いちいち院外で訴訟だなんだとやっていては、自由な発言がスポイルされ、ひいては、国民の利益にならないからである。
地方議員には、このような保護規定が直接はないのだが、その精神が尊重されるというのは当たり前のことではないだろうか。
地方議会とは、住民の代表として首長の行き過ぎをチェックする機関である。そのチェックされる側の首長が、議会内の質問で議員を訴え損害賠償を求めるなどというのは、よっぽどの異常事態である。
今日の高知新聞の記事を読んでも、何が損害なのか、皆目分からない。沢山氏の言い分は報酬5割カットと言ったのは、選挙演説ではなく、記者会見だとのこと。
いずれにしても、そのようなことは言っているわけで、そこに責任が求められるのは当然であろう。その時期に錯誤があるというのなら、議場で反論すればすむことである。執行部の反論も議事録にはちゃんと掲載される。
首長が訴訟で議会を威圧するような状態では議会制民主主義は機能しない。
議員の発言の自由は、最大限保証されなければならないからだ。激しく対立する議会の中で、いちいち院外で訴訟だなんだとやっていては、自由な発言がスポイルされ、ひいては、国民の利益にならないからである。
地方議員には、このような保護規定が直接はないのだが、その精神が尊重されるというのは当たり前のことではないだろうか。
地方議会とは、住民の代表として首長の行き過ぎをチェックする機関である。そのチェックされる側の首長が、議会内の質問で議員を訴え損害賠償を求めるなどというのは、よっぽどの異常事態である。
今日の高知新聞の記事を読んでも、何が損害なのか、皆目分からない。沢山氏の言い分は報酬5割カットと言ったのは、選挙演説ではなく、記者会見だとのこと。
いずれにしても、そのようなことは言っているわけで、そこに責任が求められるのは当然であろう。その時期に錯誤があるというのなら、議場で反論すればすむことである。執行部の反論も議事録にはちゃんと掲載される。
首長が訴訟で議会を威圧するような状態では議会制民主主義は機能しない。
by tosahiro-k
| 2007-09-06 13:01
| 取材こぼれ話